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アルバイトは雇用保険(失業保険)に加入できるのか?
掲載日:2014-12-1

現在バイトで生計を立てている方が、やむを得ない理由でバイトを続けることができなくなると、生活に困窮するケースも少なくありません。そんな時に生活を助けてくれるのが、失業した場合の給付や休業手当などの各種手当、助成金等を支給する国の制度である雇用保険(失業保険)です。
今回は、雇用保険の加入条件や、アルバイトが続けられなくなった時にあなたの生活を守る失業手当についてご紹介しましょう。バイトでも雇用保険に入れるの? と思ったあなたは必見です。
バイトでも失業保険に加入できる条件とは
雇用保険は、正社員しか加入できないと誤解している方が多いようです。しかし、「原則として1週間に20時間以上働き、31日以上仕事を続ける予定であること」という条件を満たしていれば、正社員、バイトを問わず必ず雇用保険に加入しなければなりません。
雇用主は個人経営であっても「雇用保険適用事業所」となり、この条件を満たす全ての労働者を雇用保険に加入させる義務があるのです。
アルバイトが決まったら、労働時間と雇用期間が加入条件を満たしていないかを確認しましょう。理由をつけて雇用保険に加入させないバイト先もあるようですが、これは法律違反であり罰則対象となります。抗議しても加入させてくれないバイト先は、辞めた方が良いでしょう。
失業手当を受給するために押さえておきたいポイント
雇用保険に加入していれば、バイトを辞めて収入を得ることができなくなった場合でも、失業手当を受給することができます。 ただし、必ず受給できるものではありません。次の2つの条件を満たす必要があります。
・一定期間雇用保険に加入していること
失業手当を受給にするには、原則として1年以上、雇用保険に加入していなければなりません。また、2年間に働いた期間を合算して、1年以上でなければ失業手当を受給できません。
ただし、季節業務に期間を定めて雇用される者などに該当する場合は、「短期雇用特例被保険者」として扱われ、加入期間が6カ月以上あれば、失業手当を受給できます。
・失業期間に就職活動をすること
雇用保険の主旨は、「働きたいのに働けない人」を助けるための制度であることから、失業手当を受給するためには「働く意思」を示す必要があります。
つまり、次のバイト先を見つけるための活動をしていなければなりません。具体的には、ハローワークで失業手当を受けるための手続きをした後に、ハローワークの就職説明会に参加する、ハローワークにある求人に応募する、職業訓練を受けるといったことが挙げられます。
応募する求人はアルバイト雇用でも問題ありません。毎月2〜3回の活動をすることで、失業手当を受給することができます。
万が一アルバイトが続けられなくなった時に、あなたの生活を守る雇用保険。これを機に、雇用保険に加入できる条件のアルバイト先を選んでみてはいかがでしょうか。